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◎権利関係についてちょいと。
ここ、ちょっと理解してない人も多いんじゃないかなと思うので、解説しときますね。
私も理解したの最近だから。
包括契約したからツイキャスで歌ったり演奏したりはOKだといして、じゃ、CDを流した場合はどうなるのか、という問題。
CDを流した場合、楽曲の著作権はJASRACだけど、原盤権はレコード会社にあります。
これってどういうことかというと、(平たく逆の言い方をすると)「CDを流してはいけませんとJASRACが直接注意することはない」ってことです。
なんか意外でしょ。はいそこ、そもそも権利分かれててダブロンありかよとか言わない。
で、例えば、(敢えて) UST で CD ガンガンかけました、としましょう。
この時、使用楽曲をちゃんと申請すれば JASRAC 的には楽曲の著作権はクリアです。
つまり JASRAC 側で問題になることはないから別途なんらかの請求を UST がJASRACから受けるとかいったことはない。
(正確には、著作権保護についてはきちんとした体制をとらないといけないという条件で契約してるので、放置したら契約違反で包括契約を解除される可能性などはある)。
ただし、この行為は CD の原盤権(著作者隣接権)を侵害しているので、レコード会社から損害賠償等の請求をされる可能性があります。
(ひどい場合には刑事告訴されることもあります)。
なので、運営としては「CD を流してはいけません」となるわけです。
(ま、損害賠償されるのはユーザーなんで運営は知らんこったって顔できるのかもしれませんが、判例を調べてないのでよくわかりません。でもそんな刑事告訴の連絡きたら3秒で両耳そろえてユーザーの情報提出することになると思うので、どうぞお気をつけください<ユーザーのためにもそうなる前に対処するけどもちろん)
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これはストリーミングの場合なのかな? いわゆるDJイベントだとどうなるんだろう。気になる